『登録販売者』という仕事を「知らない・聞いたことがない」という人は、意外と多いかもしれません。
加えて、この名称だけを見る(聞く)と、「何を販売しているのか分からない」という方もいらっしゃるかと思います。
ただ、この仕事は私たちの生活の非常に身近なところに存在します。
名前を聞いたことがなくても、業務内容を聞けば「お世話になったことがある!」という人がほとんどのはずです。
今回は、この登録販売者について、詳細をお話していきたいと思います。
登録販売者ってどんな仕事?
一般用医薬品を販売できる
登録販売者のことを端的に表現すると、「一般用医薬品を販売できる人」および、その資格のことをいいます。
これは、2009年の薬事法の改正とともに新設された資格であり、医薬品販売のプロフェッショナルとして活躍することが可能となります。
ただし、あくまで一般用医薬品のみを販売できるだけであり、当然ながら薬剤師とは異なります。
どういう施設で働くの?
まず、ベースとなるのは、『薬局』『薬店』『ドラッグストア』などの医薬品を販売している、いわゆる『薬屋さん』が中心となります。
ちなみに、上記3つの呼び名が分けられているのには、キチンとした理由があります。これについては、別項目でお話をしていきたいと思います。
話を戻して……近年は、上で挙げた薬屋さん以外にも、医薬品を取り扱う店舗が増加しています。
例えば、以下が挙げられるでしょうか。
- スーパーマーケット
- コンビニエンスストア
- ホームセンター
- 家電量販店
- 接骨院
- 漢方薬局
また、まだまだ数は少ないですが、インターネットによる医薬品の販売も増加傾向にあります。
医薬品を販売するためには、薬剤師か登録販売者を配置しなければいけないというルールが存在するため、今後も登録販売者のニーズが途絶えることは早々ありません。
また、登録販売者としての経験や知識を活かして、別の職場に勤務できる可能性もあります。
例えば、以下のような勤務先があります。
- 製薬会社の営業
- 医薬品の通信販売(テレフォンオペレーターなど)
- 介護施設や訪問介護などの介護サービス事業
- エステサロン
現代は、美や健康に対するニーズが非常に高まっています。
そのため、薬に関する知識を持った薬剤師や登録販売者は、今後も必要とされる業界が増えていくと予想されています。
業務内容は?
業務内容の中心となるのは、上述でもお伝えした医薬品の販売です。
ただし、ただ薬を売るだけではなく、お客様の症状に合わせて効果的な薬を判断し販売をする。そして、薬に関する適切なアドバイスを行う……こういった業務までが含まれます。
ドラッグストアに行った時に、白衣を着た店員さんを見たことはないでしょうか?
「〇〇を探しているんですけど……」と店員さんに相談した時に、色々とアドバイスをもらったことはないでしょうか?
その人こそが、『薬剤師』もしくは『登録販売者』です。
この仕事は、適切や医薬品の販売や多くのお客様の悩みごとに対応できるよう、非常に幅広い医薬品の知識を必要とする仕事なのです。
『薬局』『薬店』『ドラッグストア』の違いは何?
最大の違いは、〇〇ができるかどうか
利用者側の立場からすると「どれも一緒じゃないの?」と感じるかもしれません。
しかし、『薬局』『薬店』『ドラッグストア』には、厳密な定義が存在します。
その最大の違いは、『調剤』ができるかどうかです。
以下に、それぞれの定義をご紹介していきます。
薬局
まず、薬局は「あらゆる医薬品の取り扱いが可能な施設」となります。
調剤(処方箋に基づいて医薬品を揃え、患者に交付すること)が業務の中心となり、その他一般用医薬品なども販売されています。
端的にまとめるならば、病気を”治療”および”予防”できる場所ということです。
薬店
対して薬店ですが、こちらは医療用医薬品は取り扱っていません。
つまり、処方箋を持ち込んで調剤を依頼することはできないのです。
薬店は、医療用医薬品を除いた一般用医薬品のみ……いわゆる市販されている医薬品のみを取り扱っています。
端的にまとめるなら、病気を”予防”する場所となります。
ドラッグストア
日本国内のドラッグストアは、現状としては「調剤は必須事項ではない」とされています。
将来的には調剤を含めた、治療・予防・介護を取り扱う業態を目指しているようですが、現在は調剤を取り扱うかは店舗ごとに異なるのです。
端的にいうならば、ドラッグストアとは『医薬品・化粧品・日用雑貨などを取り扱う”小売業”』という位置づけです。
ちなみに、余談ですが、アメリカでは調剤も条件の一つとなっています。いずれ、日本でも調剤が条件の一つとなる日が来ると考えられています。
それぞれ、”名乗る”ことに許可は必要なの?
『屋号』とは、個人事業者が使用する商業上の名前のことを指しています。
要するに「〇〇薬局」などの店名のことです。
「屋号を名乗ることに許可は必要なのか?」という点ですが、これもそれぞれで条件が異なります。
まず、『薬局』ですが、以下のような条件を満たす必要があります。
◆薬剤師が管理者であること
◆調剤を取り扱うことができる設備を、店内に設けること
そして『薬店』は、一般用医薬品を取り扱うための、店舗販売業の許可が必要です。
最後に『ドラッグストア』ですが、これは現時点では許可は不要です。
ただし、ドラッグストア内で調剤などを行う場合は、薬局と同様に各種条件を満たす必要があります。
……と、ここまで説明しておいてなんですが、これは会社・個人として店舗を持つ際に重要な内容となります。
そのため、登録販売者(従業員)として就職したい……もしくは利用者側の立場としては、あまり関係のない話とも言えます。
あくまで、参考程度にご覧いただければと思います。
様々な”違い”について
『医療用医薬品』と『一般用医薬品』の違い
薬というのは、一般的に『医療用医薬品』と『一般用医薬品』に大別できます。
医療用医薬品というのは、診療後に病院から発行される処方箋に基づいて、薬剤師が調剤した上で渡される薬のことです(処方薬とも言われる)。
医療用医薬品は、効果が高いものが多く、病気の治りが早いのが特徴です。ただし、その分副作用にも注意が必要となります。
そのため、薬剤師による『服薬指導』……つまり、薬に対する適切なアドバイスが必ず必要となるのです。
対して、一般用医薬品は、初期症状および病気の予防のために服用される薬が大半となります。
ただし、一般用医薬品には第一類~第三類までの医薬品区分が存在し、それぞれで定義が異なります。
一般用医薬品のそれぞれの定義について
一般用医薬品の中には、副作用のリスクなどに伴って『第一類』『第二類』『第三類』と3つの区分に分類がされています。
それぞれの違いは、下表の通りです。
一般用医薬品と一括りにまとめても、上記のような違いがあります。
そして、表に記載した通り、第一類医薬品は薬剤師しか取り扱うことができません。
尚、第二類・第三類ともに、販売時の情報提供は義務付けられていません。
ただし、購入者から相談があった場合は、必ず情報提供を行う必要があります。
【結論】薬剤師と登録販売者の違いは何なのか?
これまでの内容をまとめると、薬剤師と登録販売者の違いは、以下のようになります。
調剤を含め、全ての医薬品の販売を行うことができる
≪登録販売者≫
第二類・第三類に分類される、一般用医薬品を販売できる
登録販売者の歴史
なぜ、登録販売者が新設されたのか?
冒頭でもお伝えしたように、登録販売者は2009年の薬事法の改正により新設された職業です。
2009年までは薬を販売できたのは『薬剤師』もしくは『薬種商販売業(業種商)』のみであり、販売可能店舗は薬局・薬店・ドラッグストアに限定されていたのです。
尚、上記の『業種商』は、業種商販売認定試験の合格者が従事できるものであり、一般用医薬品の販売業の一つでした。
受験資格を得るには、高校卒業後3年以上もしくは義務教育終了後5年以上の、薬局・薬種商販売業などで実務経験が必要とされていました。
しかし、これは登録販売者の新設とともに廃止されました。
廃止された理由としては、『薬種商販売業』と『一般販売業』が『店舗販売業』に統合されたことにあります。
このことから、薬種商の語句そのものが消滅してしまったのです。
そして、登録販売者が新設された理由は、薬剤師の人手不足がによるものが挙げられます。
人手不足の影響で、薬剤師の業務負担が非常に大きなものとなっていたのです。
しかし、登録販売者の誕生により、医薬品の調剤業務と販売業務の分業が可能となり、薬剤師の負担が大幅に減少することとなります。
加えて、登録販売業者が誕生したことにより、薬屋以外での小売店での医薬品販売が可能となり、消費者がより医薬品を購入しやすくなった(身近なものになった)のです。
登録販売者の資格を得るための条件は?
誰でも受験することができる
結論から言うと、登録販売者に必要な受験資格は、一切ありません。
例えば、薬剤師は国家資格であり、受験資格を得るには薬学部の6年制の大学を卒業する必要があります。
廃止された業種商も、受験資格を得るには実務経験3年以上が条件とされていました。
しかし、登録販売者は、そういった受験資格が一切なく、現在は実務経験・経歴・学歴などの一切が不問となっています(以前は、受験の時点で実務経験が必要だった)。
そのため、多くの人が受験できる資格であり、「医療関係の仕事を始めたい」という人にとって非常にとっつきやすい資格となったのです。
公的資格である
公的資格というのは、国家資格と民間資格の中間に位置付けられる資格のことです。
民間団体や公益法人が試験を実施しており、文部科学省や経済産業省などの官庁や大臣が認定をしています。
公的資格の難点は、大きく2つ存在します。
②資格を利用できるのは、登録した都道府県内のみ
①は、「どこで試験を受けるか」が重要であり、地域によって試験の難易度に差があるということです。
そして②は、資格は登録した都道府県のみで有効であり、他の都道府県で勤務する場合、その店舗がある都道府県で資格を取得しなおす必要があるということになります。
試験の合格率はどのくらい?
まず、試験の合格率は約40%前後と言われています。
例えば、2019年度の全国平均数値は43.4%です。
- 受験資格がなく、誰でも受けることができる
- 都道府県ごとに難易度に差がある
以上の点を考慮すると、比較的合格率は高い部類に入るかと思われます。
試験の概要
まず、試験は全国各地で行われており、試験日程や受験費用は都道府県ごとに異なります。
各詳細については、お住まいの地域の情報を調べてみましょう。
そして、試験内容は大きく以下が出題されます。
②人体の働きと医薬品(20問/40分)
③主な医薬品とその作用(40問/80分)
④薬事関係法規・制度(20問/40分)
⑤医薬品の適正使用・安全対策(20問/40分)
登録販売者の収入はどのくらい?
地域や働く業種によっても異なるのですが、例えば、ドラッグストアに勤める正社員の場合は「平均月収が20万円~27万円ほど」と言われています。
平均年収なら、300万円~400万円ほどが目安となります。
これに加え、資格手当が支給される会社もありますし、夜中まで営業している店舗の場合は夜勤手当などが支給される場合もあります。
そして、店長やスーパーバイザーなどの役職に就くことができれば、さらに収入は増加します。
店長クラスであれば、平均年収は400万円~450万円(月収33万~37万円ほど)も見込めるようになります。
さらに、登録販売者はパートでも求人が募集されていることがあります。
パートの場合は、平均時給は1000円前後が目安となります。
ただし、パートの時給は、地域や勤務時間によって金額が大幅に変動します。
上記で紹介したのは、あくまで目安です。
詳細は、仕事をする地域・勤務時間・自身の経歴などで多様に変化するため、「登録販売者として仕事をしたい!」という方は、必ず求人募集の条件をしっかりと確認するようにしましょう。
まとめ
登録販売者は、新設されてまだ10年と少ししか経っていない業種です。
そして、現代は美や健康へのニーズが非常に高まっていることから、今後も様々な業種で必要とされる仕事の一つとも言えます。
そういう意味では、今後に期待できる発展途上な職種の一つと言っても差し支えないように思います。
特に、高齢化社会でもある現代は、薬に関する知識を持った人は長く重宝されるはずです。
受験資格もなく、誰でも挑戦できる資格なので、思い切って登録販売者から医療の世界へ飛び込んでみるのも良いかと思います。
ただし、いくら「受験資格がない」としても、合格するためには相応の勉強をする必要はあります。
加えて、医療業界および薬に関する事柄は常に進化を続けています。
資格を取ったらゴールではありません。むしろ、資格を取ってからがスタートラインとも言えます。
登録販売者として長く勤めていきたいと考えるなら、職に就いた後も知識を吸収し続ける必要がある点は、ご留意いただければと思います。