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生活指導員(生活相談員)の平均年収 処遇改善加算などについてわかりやすく解説してます。

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皆さんは、「福祉業界は給料が安い」「労働の割に給料が見合っていない」と思っていませんか?

実は、そのようなこともないのです。

賢くスキルアップしていけば、給料面もアップさせることができます。

今回は「生活指導員」にスポットを当てて、仕事の内容給料について紹介していきます。

生活指導員とは?

看護師

生活指導員とはどのようなものかご存じですか?

生活指導員とは、老人福祉施設に入所あるいは通所している利用者の方が、快適にできる範囲で自律的に日常生活を送ることができるよう相談業務連絡調整を行う仕事です。

2000年に介護保険制度が導入されてからは、「生活相談員」という名称に変わりました。

現在も施設によっては生活指導員という名前が使われているところもあります。

生活相談員(生活指導員)の具体的な仕事内容

生活相談員の主な仕事内容は次の通りです。

①施設利用に関する手続き
②相談援助業務
③連絡調整業務
④他職種との情報共有
⑤サービス提供内容の見直し
⑥地域住民への対応
⑦その他(実習やインターンシップの受け入れ、利用者の送迎管理、行事の企画運営等)
施設ごとにさらに仕事が増える場合もありますが、主な内容は上記の①~⑦となっています。

生活相談員の主な役割は、利用者やその家族の相談を受け適切なサービスにつなげるための連絡・調整を行うことです。

生活相談員(生活指導員)になるためには?

計算

生活相談員になるためには、次の3つの資格のうちどれか1つを取得する必要があります。

①社会福祉士

社会福祉士は、身体上もしくは精神上の障害があること又は環境上の理由により、日常生活を営むのに支障がある人の福祉に関する相談を受けます。

相談を受けた後、相談者と福祉サービスを提供する者や医師、保健医療サービスを提供する者との連絡調整を行います。

社会福祉士になるためには、福祉系の大学や一般養成施設等で勉強し国家試験合格することが必要です。

②精神保健福祉士

精神保健福祉士は、精神障害者の保健及び福祉に関する専門知識技術を学びます。

その専門知識を活用し、病院で精神障害の医療を受けている人や、精神障害者の社会復帰の促進を図ることを目的とした施設を利用する人の相談を受けます。

相談を受けた後、社会復帰のための支援や日常生活への適応のために必要な訓練援助を行います。

精神保健福祉士になるためには、保健福祉系の大学や一般養成施設等で勉強し国家試験に合格することが必要です。

③社会福祉主事任用資格

社会福祉主事任用資格とは、自治体での勤務に必要な資格です。

大学等で指定された科目の修了養成機関や講習会の修了により取得できます。

児童福祉や身体障害者福祉、老人福祉、心理学、公的扶助、社会保障など、福祉に関する幅広い分野について勉強することが求められます。

自治体によっては、介護福祉士や介護支援専門員の資格を持っていない人も生活相談員になれる場合があります。詳しくはご自身の地域の自治体について調べてみてください。

生活指導員の気になる給与は?

お金

福祉の仕事の給料は安いと思っている方もいるのではないでしょうか。

実は、近年は徐々に給料が上がる傾向にあります。

それは、介護職員等特定処遇改善加算と深い関係があります。処遇改善加算については後程説明していきます。

まずは、生活相談員の給料は具体的にいくらなのか見ていきましょう。

厚生労働省が出している、令和2年度賃金構造基本統計調査によると、生活相談員の平均給与額は397.9万円でした。

ハローワークの求人統計データでは、求人賃金(月額)は全国平均で21.3万円です。

このことから、働き始めはお給料はあまり高くありませんが、経験を積んで勤続年数を増やすことで給与もアップしていく望みがあることがわかります。

地域によって給与額は差が出るため、都道府県別に給与を比較してみました。

賃金(年収)/万円求人賃金(月額)/万円労働時間/時間
全国397.921.3165
北海道36717.7~21.6166
青森352.715.9~18.8166
岩手340.217.1~21.1161
宮城361.618.3~22.6173
秋田37016.5~19.7167
山形342.117.3~21.2155
福島342.717.6~22.3167
茨城431.619~23.7167
栃木423.720.2~25.5160
群馬396.919.6~24.5164
埼玉390.120.5~24.5161
千葉513.320.4~24.7163
東京394.421.9~26.2167
神奈川404.921.8~26.3163
新潟366.118~23.2166
富山383.317.7~21.5152
石川408.418~21.7166
福井375.417.8~21.5170
山梨446.718.5~23.1167
長野353.618~21.9163
岐阜44118.9~23.8170
静岡438.619.2~24.1168
愛知479.920.2~25.4166
三重388.418.2~23.4168
滋賀356.218.8~23.5162
京都44919.2~22.8166
大阪398.520.5~24.4164
兵庫418.720~24.4165
奈良470.118.4~23.3167
和歌山343.416.8~20167
鳥取405.116.8~20.2168
島根381.616.9~20.7168
岡山374.318.1~21.7165
広島384.118.5~22.5163
山口363.417~19.7169
徳島360.816.8~20.7164
香川345.517.9~22.1168
愛媛329.917.8~21.8170
高知46116.5~20.1162
福岡371.818.3~22.8163
佐賀423.417.4~20.9171
長崎377.417.2~20.7164
熊本358.517.3~21.3173
大分351.117~20.9170
宮崎386.316.9~20.1169
鹿児島380.516.9~21170
沖縄345.616.9~20166

賃金(年収)が最も高かったのは千葉県、最も安かったのは愛媛県でした。

求人賃金(月額)が最も高かったのは東京都、最も安かったのは青森県でした。

最低賃金の低い地方の方が給与が安い傾向にあります。

他にも、給与に大きな影響を与えるのが処遇改善加算です。

処遇改善加算とは?

計算

皆さんは、処遇改善加算とは何かご存じでしょうか?

処遇改善加算とは、2012年度から導入が始まった、介護事業所・介護施設に勤務する介護職員の賃金改善のための加算のことです。

介護人材確保のための取り組みをより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、給与の改善を進めます。

この処遇改善加算は生活相談員などの介護職員以外の職員にも割り振ることができるため、基本給にプラスして処遇改善手当をもらうことができます。

処遇改善加算は、事業所ごとに取得する手続きを行う必要があります。

処遇改善加算を取得している事業所は全体の93.5%となっています。

処遇改善加算には、下記の表の通り5つの種類があります。

事業所が、いくつ要件を満たすかによって申込ができる処遇改善加算が決まります。

介護職員処遇改善加算(Ⅰ)37,000円相当
介護職員処遇改善加算(Ⅱ)27,000円相当
介護職員処遇改善加算(Ⅲ)15,000円相当
介護職員処遇改善加算(Ⅳ)(Ⅲ)×0.9相当
介護職員処遇改善加算(Ⅴ)(Ⅲ)×0.8相当

介護職員等特定処遇改善加算の配分状況をみると、「他の介護職員」に配分した事業所が85.4%、「その他の職種」に配分した事業所が60%となっています。

「その他の職種」に対する配分状況をみると、生活相談員に配分した事業所は69%あることがわかりました。

すべての事業所において生活相談員に処遇改善加算を分配しているわけではありません。

自分が働きたいと思う事業所については、処遇改善加算を分配しているか求人票をよく見て調べる必要があります。

処遇改善加算をもらって給料は増えていくの?

では、実際に処遇改善加算をもらっている事業所では、どのくらいの給料の増減があるのかを解説していきたいと思います。

令和2年度介護従事者処遇改善状況等調査結果の概要を見ていくと、介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)~(Ⅴ)を取得している事業所では、生活相談員の平均給与額(月給・常勤の者)は平成31年2月より、令和2年2月の方が10,330円給与が増加していました。

介護職員も介護支援専門員も給与が増加しています。

令和2年2月平成31年2月差(令和2年-平成31年)
生活相談員343,310円332,980円10,330円
介護職員315,850円300,120円15,730円
介護支援専門員357,850円347,460円10,390円

また、介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)~(Ⅴ)を取得している事業所の、生活相談員の平均基本給与額(月給・常勤の者)は平成31年2月より、令和2年2月の方が3,580円給与が増加していました。

介護職員も介護支援専門員も給与が増加しています。

令和2年2月平成31年2月差(令和2年-平成31年)
生活相談員213,000円209,420円3,580円
介護職員182,260円179,100円3,160円
介護支援専門員216,780円213,970円2,810円

さらに、介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)~(Ⅴ)を取得している事業所で、生活相談員の平均給与額(時給・非常勤の者)は平成31年2月より、令和2年2月の方が3,430円給与が増加していました。

介護職員も介護支援専門員も給与が増加しています。

令和2年2月平成31年2月差(令和2年-平成31年)
生活相談員132,830円129,400円3,430円
介護職員112,500円106,750円5,750円
介護支援専門員143,960円132,910円11,050円

介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)~(Ⅴ)を取得している事業所で、生活相談員の平均基本給与額(時給・非常勤の者)は平成31年2月より、令和2年2月の方が20円給与が増加していました。

介護職員も介護支援専門員も給与が増加しています。

令和2年2月平成31年2月差(令和2年-平成31年)
生活相談員1,050円1,030円20円
介護職員1,110円1,090円20円
介護支援専門員1,380円1,370円10円

処遇改善加算を取得している事業所では、生活相談員・介護職員・介護支援専門員のどの職種も給与がアップしていました。

その中でも、最も給与が高いのは介護支援専門員でした。

生活相談員が給与を増やす方法

生活相談員が給与を増やす方法の1つ目は、介護職と兼務することです。

生活相談員は基本的に平日の日中に働くことが多いです。

そのため、介護職と兼務して夜勤手当をもらうことができれば、給与が増えます。

体力的にはきついかもしれませんが、給与を今すぐ増やしたいと考える方にはおすすめです。

2つ目は、資格を取得することです。

生活相談員の給与には、資格に応じた手当が支給されていることがよくあります。

資格を取得するまでの難易度は高いですが、「社会福祉士」「精神保健福祉士」「介護支援専門員」等の資格取得に挑戦することは自分のスキルアップにも繋がる良い方法です。

生活相談員は、地域によっては給与に大きな差がでているところがあります。

現在働いている施設で給与アップを目指すことも良いですが、転職し他の施設で働くことも現状のまま給与をアップさせる1つの方法として有効かもしれません。

さらに、生活相談員から介護支援専門員にスキルアップすることも、給与をアップさせることが期待できます。

福祉業界は将来性が見込める!

ここまで、生活相談員の給与について解説してきました。

生活相談員の全国平均給与額(年収)は397.9万円でした。

ハローワークの求人統計データでは、求人賃金(月額)は全国平均で21.3万円でした。

都道府県別にみると、地域によっては給与に差がでているものの、処遇改善加算のおかげで生活相談員の給与は、常勤で働いている人は月額10,330円も増えています。

これは、介護業界の需要が高まっている中で人材を大切にしようとされていることの現れです。

生活相談員は、高齢者が増加するこの時代のニーズにあった仕事といえるでしょう。

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