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「家庭的保育者」ってどうやったらなれるの?なり方や収入相場などを徹底解説します!

この記事は約7分で読めます。

前回の記事にて、「家庭的保育事業」についてのご紹介をさせていただきました。

別名「保育ママ制度」と言われているこの事業は、以下のような“小規模運営”を前提として、保育サービスが提供されることとなります。

◆保育の対象者   :0歳~2歳
◆預かる子どもの人数:1人~5人
◆施設の場所    :保育者の自宅やマンションの一室など

そして、この家庭的保育事業に従事する職員のことを「家庭的保育者」といいます。

●どうすれば、この家庭的保育者に認定されるのでしょうか?
●働き方や給与はどのくらいになるのでしょうか?

今回は、こういった点に焦点を当てて、詳しくご紹介していきたいと思います。

「家庭的保育事業」および「家庭的保育者」とは?

概要

まずこの事業についてですが、これは「子ども・子育て支援新制度」の中にある、自治体の認可事業のことを指しています。
(地域型保育給付の対象となる)

この制度が誕生した理由は、「待機児童問題」「児童人口減少地域の保育基盤を維持する」ためです。

待機児童は、特に「0歳~2歳」に多く、この時期は保育ニーズが高いとされています。

また、都市部では従来の保育園(定員20名以上)を開園するだけの施設スペースを確保できない場合が多いです。

そのため、利用対象年齢を「0歳~2歳」と限定し、“小規模な運営”で開園しやすい環境を作り上げようとしたのです。

そして、この事業に従事する職員のことを「家庭的保育者」といいます。

国家資格である「保育士免許」とはまた別物であり、一定の条件(研修)を満たすことで認定されることとなるのです。

「家庭的保育者」と「ベビーシッター」の違いは?

まず、この事業において保育にあたる人は「1人」または「ごく少人数」の家庭的保育者で業務が行われることとなります。

そのため、他の保育士のように特定の保育施設に雇用されるのではなく、「個人事業主」として保育事業を営むこととなります。

そして、“少人数を対象とした保育施設”であるということから、この事業はよく「ベビーシッター」と間違われることがあります。

この2つの主な違いは、以下のようになります。

【家庭的保育事業】
◆働き方     :個人事業主が多い
◆保育する場所  :保育者の自宅やマンションの一室
◆子どもの対象年齢:0~2歳
◆定員(保育者数):3~5人(保育者1~2人)
◆園児募集    :自治体が行う
◆保育者の資格  :家庭的保育者
◆事業形態    :自治体の認可事業
◆補助金     :有

【ベビーシッター】
◆働き方     :被雇用者が多い
◆保育する場所  :保護者の自宅や指定された場所
◆子ども対象年齢 :0~12歳
◆定員(保育者数):1人(保育者1人)
◆園児募集    :経営者が行う
◆保育者の資格  :必ずしも資格は必要ではない
◆事業形態    :認可外保育施設
◆補助金     :無(自治体によっては有)

ご覧のように、運営形態や対象年齢に大きな違いがあり、この2つは似て非なるものとなります。

最大の違いは「認可事業」「認可外事業」かが挙げられるでしょうか。

ベビーシッターの場合は「認可外保育施設」に分類されるので、対象年齢が幅広く自由度が高いのが特徴となります。

対して家庭的保育の場合は「認可事業」となるたえ、多くの要件を満たさなくては事業を行うことができません。
(各種申告書類の作成や設置基準の遵守、自治体の審査や研修への参加義務など)

言い方を変えると、ベビーシッター以上に「安心して子どもを預けられる」というメリットにもつながるかもしれません。

「家庭的保育者」になるには、どうすればいいの?


次に、事業に携わる「家庭的保育者」について、詳しくご紹介をしていきたいと思います。

「個人事業主」として開業しなければならない

家庭的保育者になるには、市区町村長からの“認定”を受けること……そして“個人事業主として開業する”ことで、着手することが可能となります。

認定の基準は、各自治体によって異なる場合があります。

開業するにあたって、市区町村が定める要件を満たさなくてはいけないので、内容が気になる方は開業したいと考える自治体のホームページを調べてみてください。

必要な資格や条件は?

厚生労働省が公開している「家庭的保育事業ガイドライン」によれば、以下のいずれかに該当し+市区町村が行う研修を修了することが必須となってきます。

◆保育士
◆保育士と同等以上の知識及び経験を有すると市区町村長が認める者
◆心身ともに健全であること
◆乳幼児の保育についての理解及び熱意を有していること
◆乳幼児の保育に専念できること
◆乳幼児の保育に関し虐待などの問題がないと認められること
◆児童福祉法等の規定により、保育士の欠格要件に該当しないこと

ちなみに、年齢ですが「25歳以上60歳(65歳)未満」が認定の条件となります。

そのうえで「未就学児童がいない」「同居人に介護を必要とする人がいない」「子育ての経験がある(資格を保持していない場合)」などの条件がプラスされ、そのうえで自治体により定められた研修を修了する必要があるのです。

また、この認定条件も“自治体によって異なる”こととなります。

家庭的保育者となりたい人は、該当する自治体が定める認定条件を事前にチェックしておくことようにしましょう。

運営する上でのメリットとは?

家庭的保育事業を運営するメリットは、以下のようなものが挙げられます。

1.認可事業の中でも「利益率」が高い
2.補助金の交付がある
3.保護者の満足度が高い
4.人件費をコントロールしやすい

まとめると「認可事業+小規模運営」という点が、メリットにつながっているといえます。

特に3.4.は、「小規模運営=マンツーマンに近い形で保育にあたることができる」というのが利点につながっており、さまざまな面で“管理がしやすい”のです。

収入はどのくらいなの?


まず、一般的な保育士の平均収入は、厚生労働省よい以下のようなデータが出ています。

【保育士の平均給与】
◆平均月収:約240,000円
◆平均年収:約3,630,000円
※賞与は含めない※

それに対し、家庭的保育者の平均収入(推定値)は以下のようになっています。

【家庭的保育者の平均給与】
◆平均月収:170,000円~280,000円
◆平均年収:2,720,000円~4,480,000円
※賞与は含めない※

「なぜ家庭的保育者の方が給与にバラつきがあるのか?」という点ですが、これは「個人事業主として活動するため」というのが大きな理由になってきます。

というのも、“収入は経営者の実力により大きく左右されるから”です。

●確かな保育実績がある
●保育に関する資格を有している
●経営者としての実力がある
●幅広い人脈を持っている

“個人事業主=経営者”であるため、そもそも雇用契約を結ぶ従来の「保育士」とは、収入を得る仕組みが根本的に異なります。

そのため、年間を通して安定的に収入を得ることができるかは、個人の裁量にかかってくるのです。

家庭的保育者として働く場合は、収入についてはすべて“自分次第”であることを認識しておくようにしましょう。

まとめ

以上が、「家庭的保育者のなり方・収入相場などのご紹介」となります。

この仕事は“個人経営”であり、「個人事業主」として仕事に携わっていかなくてはいけません。

「個人事業主=働き方を自分で選べる」というメリットは確かにあります。

しかしそれ以上に、「経営力が必要であり、安定的に仕事を取ってこれるかは”自分次第”である」という点も念頭に置いておかなくてはなりません。

“保育に関する知識や経験”はもちろん、“経営に関する知識や経験・人脈”も必要となってくるため、誰にでも簡単に携われる仕事ではないことは確かです。

「家庭的保育に関心がある」という方は、まずは情報収集を徹底し・知見を広げてみてください。

その上で、「自分は家庭的保育事業に従事したい!」と決意を新たにしたら、夢の実現に向けてその一歩を踏み出してみてください。

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