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「精勤手当」と「皆勤手当」の違いはなにか?それぞれの支給条件について解説します!

この記事は約8分で読めます。

働いた対価として毎月支給される「給与」には、基本給のほかにもさまざまな手当が存在します。

この「手当」については、以前に別の記事にてご紹介をさせていただきました。

そして、今回ご紹介するのは、手当に分類される「精勤手当」「皆勤手当」についてです。

両者の違いはいったいなんなのか。

そして、それぞれの支給条件には何が挙げられるのか。

今回は、こういった点について、詳しくご紹介していきたいと思います。

「精勤」と「皆勤」の意味・違いについて

まず、「精勤」という言葉の意味は、「休んだり怠けたりしないで、仕事や学業によく励むこと」「まじめに勤務して努力すること。また、そのさま」を指しています。

要するに、「職務に熱心に励むこと」を意味しています。

そして「皆勤」の言葉の意味は、「ある一定の期間、一回も休まないで出席・出勤すること」を指しています。

これは、遅刻や早退の有無も反映されることとなります。

一見すると両者は似ているように感じるかもしれませんが、その意味合いは大きく異なります。

それぞれの「手当」について

「精勤手当」とは?

この手当は、「無欠勤もしくは欠勤が少ない場合に支給される手当」です。

“精勤=仕事に励む”という意味ではありますが、表現が漠然としていて、「何を軸に仕事に励んでいると評価されるのか?」が曖昧なのです。

また、仕事への意欲や貢献度は、人によっても感じ方が異なります。

このことから、「誰もが納得できるように欠勤の日数を評価の対象としている」ことが多いのです。

ただし、“欠勤の日数が評価の目安となっている”ため、基本的には手当をもらう=無欠席・無遅刻・無早退でなくてもよいとされている場合もあります。

例えば、仮にやむを得ない事情で早退や遅刻があったとしても、積極果敢な仕事ぶりが評価されれば、支給対象になる可能性もあります。

こちらの支給に関しては、評価の軸が企業ごとに異なる場合があるため、支給される場合は「支給条件」をしっかりと確認しておいた方が良いかと思います。

「皆勤手当」とは?

対して皆勤手当は、基本的に「一定期間の間、無欠席+遅刻も早退も無しで就労日数をすべて満たした場合のみ支給対象となる」とされています。

“精勤”と違い“皆勤”は意味に具体性があるため、支給の判断基準が明確化されていることが多いです。

ちなみに、精勤手当と課金手当を合わせた「精皆勤手当」というものもあります。

こちらは目にする機会もあまりないですが、手当の条件は会社の就業規則や賃金規定によって異なりますので、もし支給される企業に勤めた場合は、その支給条件をしっかりと確認しておくことをオススメします。

「法定外手当」の一種である


「精勤手当」「皆勤手当」「精皆勤手当」のどれにも共通して言えるのが、「法定外手当の一種である」ということです。

つまり、法律で義務付けられているわけではないので、“支給の有無”も”条件”も”支給額”も企業が独自に決めて良い手当となっているのです。

特に「精勤手当」はその表現自体が曖昧である点も含め、支給条件が会社の就業規則や賃金規定によって大きく異なります。

もしこれら手当が支給されている企業に勤めた(務める)場合は、支給条件をしっかりと確認しておくようにしましょう。

「休暇」を取得した場合はどうなるのか?

まずは、労働者が“権利”として取得できる休日「有給休暇」についてです。

これは、上記の通り労働者が権利として取得できる休日なので、会社は一方的に制限することはできません。

つまり、“欠勤扱いにはならない”ということです。

そもそも労働基準法では、「有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額や不利益な取扱いをしてはいけない」と定められています。

有給休暇の取得を妨げるような行為は、労働基準法で禁じられているのです。

また、企業によっては有給休暇以外にもさまざまな特別休暇が設けられている場合があります。

この「有給休暇以外の休暇を取得した場合はどうなるのか?」という点ですが、これは企業によって方針がさまざまに異なります。

なぜなら、「精勤・皆勤手当の支給条件をどのように設定するかは、当事者である会社が自由に定めることができる」からです。

会社で自由に決められるため、特別休暇の目的や支給金額によっても変化する場合があります。

有給同様に“欠勤扱いにしない”のか、はたまた“欠勤扱いになるか”によって手当の支給額も変動してくるので、この点は事前に勤務先に確認しておいた方が安心かと思います。

手当の「金額」について

ここまでに何度かお伝えした通り、精勤・皆勤手当は法律的に義務付けられているものではなく、会社の任意で支給するかどうかを決めることができます。

そのため、仮に支給されたとしても、支給金額も企業によってさまざまに異なることとなります。

手当の費用相場自体、はっきりしていません。

ただ、支給条件がとても難しく設定されていたり、支給金額自体が著しく少ない場合、当然「頑張っても報われない」と従業員のモチベーションを下げる原因にもつながりかねません。

企業側が手当を支給する目的の一つは「従業員のモチベーションの向上・維持」であるため、そこまで極端な設定にすることはないかとは思います。

とはいえ、やはり企業によって条件は異なるので、しっかりと確認しておくようにしましょう。

手当を支給する・受け取るメリットについて


手当を支給するのは、受け取り側にとってはもちろん、支給する側にもメリットがあります。

企業側と従業員側、双方それぞれのメリットについて、ご紹介をしたいと思います。

企業側のメリット

会社が利益をあげるためには、「売上のアップ」「経費の削減」がポイントになってきます。

しかし、「精勤・皆勤手当を支給する=対象者数が多いほど経費の負担が大きくなる」ということにもつながります。

つまり、企業側にとってもなんらかの“支給するメリット”がなければ、(事業を経営していくという点では)意味がないのです。

では、そのメリットとはなんなのか。

それは、以下の2つが挙げられます。

1.人員不足など業務への支障を限りなく減らすこと
2.離職率を低下させること

残念ながら、社会人となっても頻繁に遅刻や欠勤を繰り返す人はいます。

本人からすれば「自分一人が欠けたくらいで大した影響はない」と考えているのかもしれませんが、企業側としてはその“たった一人の欠勤や遅刻が、業務上の致命的な遅延や損失を発生させる”場合もあるのです。

当然、他の従業員にも迷惑がかかってしまいます。

もちろん、あまりに遅刻や欠勤が多い場合は、注意喚起や叱咤激励をすることもあるでしょうが、それは本人のモチベーション低下につながったり、そもそも「言っても聞かない」場合もあります。

果てには、“早期に退職する”といった可能性もあり得るのです。

人を雇うには、それ相応の“費用”が発生しますし、仕事を教えるといった“労力”“時間”も発生するのです。

一度入社してもらったからには、そう簡単に退職してもらっては困りますし、(他の従業員のためにも)真面目に仕事に従事してもらわなくてはいけません。

だからこそ“頑張ってくれたご褒美”として、手当を支給するのです。

特に、医療・介護・保育・福祉の業界は人手不足が顕著であり、働き手をしっかりと確保していかなくてはいけません。

そもそも、これらの仕事は「人と人との関わりが密接であり、人がいなければビジネスが成り立たない」のです。

企業にとって、“人材”“宝”なのです。

加えてもう一つ。

「離職率が高い=会社の信用問題にもつながる可能性がある」ということです。

離職率が高くなる原因はさまざまかとは思いますが、企業側としては“離職率の高さは改善すべき問題である”ことに変わりはありません。

精勤手当にしろ皆勤手当てにしろ、すべての企業が導入しているものではありません。

だからこそ、これら手当が「社員の気持ちをつなぎとめる一つの方法」としても機能する可能性があるのです。

従業員側のメリット

手当を支給するのは、会社側だけにメリットがあるわけではありません。

また、会社だって利益のことしか考えていない……なんてことはなく、当然働く従業員のことも考えています。

だからこそ、法定外のさまざまな手当を支給しているのです。

従業員側の手当を受け取るメリットの一つは、「モチベーションの向上につながる」という点でしょう。

支給額が多いか少ないかは企業によっても異なりますし、そもそも個人の捉え方によっても違ってきます。

しかし、「手当が支給される=収入がアップする」ということに違いはありません。

そもそも、精勤・皆勤手当は“手当自体を設けていない会社も多い”ので、用意されているだけでも得した気分にもなるものです。

従業員が働く理由の一つは、やはり「収入」です。

従業員だって自分の生活のために仕事をしているのであって、ボランティアで行っているわけではありません。

だからこそ、“収入が上がる=モチベーションアップにつながる”のであり、目標が明確になるほど仕事へのやる気も漲ってくるものです。

そうすれば、各々が欠勤や遅刻を無くそうと努力し、結果的に生産性の向上にも繋がることとなるのです。

そしてもう一つのメリットは、「スキルや能力によらず、誰にでも取得しやすい手当である」ということです。

資格にもさまざまな種類があります。

例えば、資格を所持している人に支給される「資格手当」

一定の役職に就いた際に支給される「役職手当」など。

しかし、こういった手当は、誰にでもすぐに取得できるものではありません。

対して、精勤・皆勤手当であれば“従業員誰しもが平等に受け取れるチャンスがある”のです。

入社したての従業員であっても、頑張れば取得できる手当なのです。

少しでも収入を増やしたいと考えている人ならば、手当支給の対象になるよう頑張ろうするのも、ごく自然なことと言えるのではないでしょうか。

まとめ

以上が、「精勤手当」「皆勤手当」に関するご紹介となります。

これら手当は、法定外手当であり、すべての企業が導入しているわけではありません。

また、支給条件や支給額も、企業によってさまざまに異なります。

そのため、就職・転職をお考えの方は、これら手当が支給されるかどうかを事前にチェックするのも良いかと思います。

そして、これら手当の特徴は「従業員誰しもが平等に受け取れるチャンスがある」ということです。

導入している企業に勤めている人ならば、その達成条件もしっかり確認し、ぜひ達成に向けて頑張ってみてください。

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